卒業証書
◆卒業証書とは、その学校の全課程(本科)の修了が認められた児童・生徒・学生などに対して、校長(学長)が授与する証書のことです。
類似する文書には、修了証書(修了証)があります。

大学(短期大学を除く)では、学部(学部以外の教育研究上の基本となる組織を含む)の課程を卒業した場合は、卒業証書、および、学士の学位記が授与されます。
短期大学を卒業した場合は、卒業証書、および、短期大学士の学位記が授与されます。
(なお、高等専門学校においては、準学士が学位でなく称号ですので、卒業証書のみが授与されます。)

大学院の各課程を完全に修めることについては、「卒業」ではなく「修了」とされているため、卒業証書の授与は行われず、学位記の授与が行われます。
(なお、「卒業証書」の授与はできないものの、法令上、「修了証書」などを授与することは、禁止されていません。)

卒業証書については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第28条などに規定があり、「校長は、(各学校種)の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」と、されています。

卒業証書の様式は、その学校の設置者(地方公共団体、学校法人、国立大学法人など)が定めています。
また、卒業証書や卒業証明書を発行するときに原簿となる卒業証書授与台帳などの保存期間は、「永年」または「長期」(100年間ほどを指すことが多い)とされていることが多いです。

卒業証書は、卒業式(卒業証書授与式)で授与されますが、授与の方法としては、校長から卒業生1人1人に手渡す方法、総代(総代表)に授与し、その後、クラスなど(学級、ホームルームなど)で本人に手渡す方法などがあります。

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